コーポレートガバナンス

当社は社会的な存在として、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応えるため、実効性のあるコーポレート・ ガバナンス体制の運用に努めるとともに、継続的な強化・充実を 図ってまいります。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能 の強化、意思決定の迅速化および責任の明確化が不可欠であるとの認識に立ち、株主総会、取締役会、監査役会、監査法人による適 正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めています。

内部統制基本方針


当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ企業倫理の向上を図るためコンプライアンス委員会を設置する。
コンプライアンス体制の基本としてコンプライアンスコード、行動指針を制定し、これに従う。また、社内通報制度により取締役の不正、違法行為等の通報を受け、会社はこれに対して適切に対応するとともに、通報者を保護する。

当社の取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
重要な秘密情報書類については、文書管理規定ならびに営業秘密管理規定に従い、秘密情報の特定とアクセス制限、保管場所の特定および保管期間の設定をし、適正な情報の保存に努める。

当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、コンプライアンス委員会によりリスク管理を行い、その程度に応じて直ちに取締役会、監査役会に報告してリスクの回避を行う。
②リスクの程度が大きい場合、必要に応じて代表取締役社長に直結する危機管理室を設置し、効率的にリスクの回避を行う体制を取る。

当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
①経営計画マネジメントについては、年度計画ならびに中期経営計画に基づき、各執行ラインが目標達成のために活動する。
②業務執行マネジメントについては、毎月開催される経営会議または取締役会議により付議し、十分な検討を行う。
③日常の業務遂行については、各レベルの責任者が業務報告を通じて業務の検証を行い、適切に業務の遂行を行う。

使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、管理部門担当取締役を責任役員としてコンプライアンス委員会を組織する。
②違反行為の報告体制として公益通報者取扱規程を設け、内部通報制度を構築する。

当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に該当する者に対する体制
 当社は、月1回、当社および当社子会社の取締役が出席する生産会議を開催し、当社子会社において重要な事象が発生した際には、子会社に対し当会議における報告を義務づける。
②当社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 子会社に損失の危険が発生した場合、「当社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制」に準じた体制を取り、リスク回避を行う。
③当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、子会社に対し、当該株式会社における職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定その他の組織に関する基準に準じた体制を
 構築させる。
④当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 当社は子会社に対し、当社で定める「内部統制基本方針」に準じた体制を構築させる。

当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務の遂行上補助すべき使用人を必要とした場合、専任または兼任の使用人を1名以上配置し、監査役の職務の補助を行う。
また、監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。さらに、監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従い、取締役および使用人もその指揮命令が円滑になされるために、当該使用人の調査に協力し、必要な情報の提供を行う。

当社の取締役、使用人および子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
当社の取締役、使用人および子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告と情報提供を行う。

前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社およびその子会社は、監査役への報告を行った当社およびその子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
を行うことを禁止し、その旨を当社およびその子会社の役職員に周知徹底する。

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、子会社との情報交換を行うとともに、グループ会社全体における各種の重要会議に出席し、関係部署の調査、重要案件の決裁書の確認によりその権限が支障無く行使できる社内体制を構築する。